ご案内
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その他の主な手続き
労災保険請求
業務中もしくは通勤途中の事故などでは労災保険の適用を受けられる場合があります。労災保険の適用があれば、特別支給金やアフターサービスなど交通事故被害者の方々に有利な制度を利用できる場合がございます。そこで、労災保険適用の可否、適用を受けるべき保険内容、請求の時期などのアドバイスを差し上げ、ご希望があれば、労災保険に対する保険金請求を行います。(この場合、取得した保険金は報酬の対象となります。また、労災保険の請求は弁護士費用特約の対象とはなりませんので、ご注意ください。)
第三者の行為による傷病届
交通事故の治療の際、被害者の過失割合が大きい場合や、保険会社からの治療費の内払いが受けられない場合などに、治療費の負担を抑えるため、健康保険を利用すべき場合があります。
その場合、市町村や健康保険組合に「第三者の行為による傷病届」を提出します。
身体障害者認定
交通事故による後遺障害のため、身体障害者の認定を受けられる場合があります。認定を受けた場合に受けられる措置は、都道府県・市町村により異なりますが、医療費の減免措置等が一般的です。
そこで、身体障害者の認定の可否、受けられる措置の内容につき、アドバイスを差し上げます。ただし、身体障害者の認定手続き自体につきましては、被害者様ご自身で行うようお願いしておりますので、ご注意ください。
成年後見等申立(費用100,000円(税別)を別途頂く場合がございます。)
頭部外傷後の遷延性意識障害や高次脳機能障害などにより、被害者の判断能力が低下した場合、弁護士への依頼や相手方との交渉・訴訟提起等を被害者ご本人の意思にしたがって行うことは不可能になる場合があります。その際、親族などの一定の方が、被害者ご本人に代わって意思決定や財産管理を行うために、裁判所に成年後見(補佐・補助)の申立を行う必要があります。
当事務所では、交通事故の解決に必要な場合、成年後見申立を行います。その場合の弁護士費用として、100,000円(税別)及び実費をいただく場合がございます。
相続(相続財産に応じた弁護士費用を別途頂く場合がございます。)
交通事故の被害者が、不幸にもお亡くなりになった場合、交通事故の損害賠償金だけでなく(保険金は通常受取り順位が決まっています。)、被害者の生前有していた財産(借金なども相続されます。)を一定の親族の方に相続させる必要があります。
その際、相続させる財産を調査したり、相続人となる人を調査したりする相続調査が必要となりますし、また、相続財産を相続人すべての方が納得できるように取得させる遺産分割をする必要が生じます。特に被害者が多額の借金を残してなくなった場合には、相続放棄や限定承認の手続きをとらなければなりません。
そこで、当事務所では、交通事故を契機として相続が発生した場合、相続に関するご相談や、相続調査や遺産分割協議書の作成、相続放棄等も承っております。
なお、事案簡明な相続調査や遺産分割協議書の作成では弁護士費用をいただいておりませんが、難易度が高い相続の場合、下記にしたがい別途弁護士費用を頂く場合がございます。この場合の弁護士費用も着手金は不要で、すべて後払いで結構です。
相続に関する報酬は以下のとおりです。(その他実費、日当がかかります。)
相続に関する報酬(実費・日当は別途必要です。)
■相続調査
105,000円
■遺産分割協議書の作成
相続財産評価額の2%及び消費税もしくは52,500円の高い方の金額
■遺産分割交渉・調停・審判
取得した相続財産評価額の10%及び消費税もしくは315,000円の高い方の金額
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被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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