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相談者様に配慮した当事務所のサービス


  • 相談料・着手金無料
  • 明瞭一律な料金体系(22万円+取得額の最大11%※内税
  • 弁護士費用(報酬・実費など)はすべて後払いOK
  • 弁護士費用特約で、本人負担ゼロまたは大幅軽減

交通事故の被害に遭われた方は、事故による怪我で身体的に大変辛い思いをされているだけでなく、仕事が十分できなくなり、治療費・通院費その他予想外の出費により経済的な負担を負われる方も多くおられます。また、弁護士の費用はわかりにくいため、依頼しにくいとの声も聴かれます。そこで、当事務所では、交通事故被害者の方々に経済的な負担をなるべくお掛けしないよう、弁護士費用をすべて後払いにし、明確かつ一律でわかりやすく安心な料金体系(22万円+取得額の最大11%・内税)を設定しました。

なお、ご自身及びご家族が加入されている自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用される場合は、保険限度額の範囲では原則として弁護士費用をご負担いただく必要はありません。
ご自身が弁護士費用を使えるかは、こちらのブログをお読みいただきご確認ください。


相談料無料


ご相談にきていただいた方に丁寧に分りやすくお話をさせていただくために、相談は原則として1時間お取りしております。

相談料は無料ですので、延長した場合や、2回目以降の継続相談でも相談料はいただいておりません(弁護士費用特約に加入されており、受任いただいた場合は、LAC(リーガルアクセスセンター)所定の相談料30分につき5,500円を保険会社に請求させていただいております)。


着手金無料


当事務所にご依頼いただいた際、着手金やいかなる名目の預かり金・手数料もいただいておりません。


ご注意事項


弁護士費用特約をご利用される場合、日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)の基準所定の着手金を保険会社に請求いたします。


報酬一律・後払い


【報酬最大額】
・定額報酬部分:22万円(下記のとおり、別途、示談・和解斡旋手続5万5000円、審査手続3万3000円、民事調停・訴訟11万円の追加報酬をいただきます)
・変動報酬部分:取得した賠償金・保険金等の最大11%(事前提示がある場合の変動報酬は、取得額と事前提示額の差額の16.5%もしくは取得額の11%の低い方)

・日弁連交通事故相談センターでの示談あっ旋もしくは交通事故紛争処理センターでの和解斡旋に至った場合は、追加報酬として5万5000円、審査手続に移行した場合はさらに3万3000円をいただきます。
・民事調停手続もしくは訴訟提起に至った場合、追加報酬として11万円をいただきます。

・上記金額は当事務所の報酬の最大額であり、死亡事故や重度後遺障害など取得額が高額になる場合や事案簡明な場合、定額報酬をいただかなかったり、変動報酬を5%乃至8%程度の範囲で減額させていただくこともございます。
・ご家族や知人など同一事故で同時にご依頼いただく場合、定額報酬を減額させていただきます。
・報酬についての詳細は、無料相談の際にご案内いたします。

  • 報酬の対象となる取得された金銭は、ご依頼いただいた以降に取得した賠償金・保険金(共済金)等になります。
  • ただし、保険会社から直接依頼者様に支払われる治療費・休業損害などの内払金・仮払金は除かれます。
  • 依頼者様ご自身が加入している保険から支払われる人身傷害保険や搭乗者傷害保険、また労災保険など、当事務所に請求を依頼された場合は、これらも報酬の対象となります。

被害者参加代理費用・民事事件を依頼いただく場合は原則無料です

・被告人の刑事事件で被害者参加の代理を委任いただいた場合は、民事事件を併せて委任いただく際には報酬は特に不要です。
ただし、民事事件を委任いただかない場合、被害者参加代理費用として22万円(参加人1名・公判期日3回以内)をいただきます。
また、民事事件を委任いただいた場合であっても、追加参加人1名あたり3万3000円、公判期日が4回以上にわたる場合1回の期日あたり2万2000円、控訴審の場合3万3000円、裁判員裁判の場合11万円を別途お申し受けいたします(民事事件を委任いただいた場合は、民事賠償金から差し引かせていただくので手出しは不要です)。


実費


事件解決のため、当事務所が負担しました実費につきましても、後払いで結構ですのでご負担をお願いしています。
弁護士費用特約を利用される場合は、原則として実費の負担をいただく必要はございません。

実費は以下のものが該当します。

  • 裁判所に納める裁判費用(印紙代・郵券代)
  • 刑事記録・カルテ・画像等取得費用
  • カルテ等翻訳費用
  • 医師による診断書・意見書作成費用
  • 宅配便などを利用した場合の特別な郵送料
  • 振込手数料
  • その他

また、当事務所から、新幹線及び飛行機を除いた公共交通機関を利用して1時間以上かかる裁判所への出頭、証拠収集のための遠方への現場、医療機関等へ赴いた際には交通費をいただく場合がございます。

日当

当事務所から、新幹線及び飛行機を除いた公共交通機関を利用して片道1時間以上(乗り継ぎ時間を含みません)かかる裁判所への出頭、証拠収集のための遠方への事故現場、医療機関等へ弁護士が赴いた際には下記の基準による日当をいただいております。
ただし、弁護士費用特約を利用される場合は、原則として日当の負担をいただく必要はございません。


日当支払い基準


当事務所から、新幹線及び飛行機を除いた公共交通機関を利用してかかる片道時間(乗り継ぎ時間を含みません)

  • 1時間以上2時間未満 1日につき1万円
  • 2時間以上3時間未満 1日につき2万円
  • 3時間以上 1日につき3万円

弁護士費用特約対応


ご自身もしくは同居のご家族等が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合、弁護士費用が、限度額(300万円が一般的です)まで保険で支払われます。
そのため、限度額までは依頼者様が弁護士費用をご負担いただく必要はございません。
ご相談にきていただいた際には、弁護士費用特約が使えるかのご案内もしております。

  • 弁護士等に依頼される前には、保険証券をご確認いただくか、保険会社にお問い合わせいただき、ご自身が弁護士費用特約に加入されているかをご確認ください。
  • ご自身の車の保険に弁護士費用特約が付帯されていなくても、同居しているご家族の車の保険や、ご自身が未婚の場合別居しているご両親の車の保険に付帯されていれば、弁護士費用特約を利用できる場合がございますので、ご家族のお車全ての保険をご確認ください。
  • ご自宅にかけてある火災保険や家財保険に付帯されていることもございます。
  • 業務中の事故(労災事故)の場合、使えないケースもございますのでご注意ください。
  • ご自身が加入されている自動車保険に付帯された人身傷害保険、搭乗者傷害保険等の保険金を請求する場合の弁護士費用は、弁護士費用特約で支払われず、ご依頼者様負担になりますのでご注意ください。
  • 弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は、日本弁護士連合会リーガルアクセスセンター(LAC)が定めた下記の基準によります。(保険会社に請求する額で、依頼者様が負担する額ではございません。)
  • 下記の基準により、計算された弁護士費用が保険限度額を超えた場合、限度額超過部分の報酬及び実費は、原則としてご依頼者負担となりますので、あらかじめご了承ください。
  • なお、LAC基準で計算しますと、概ね経済的利益が1,800万円を超える場合、一般的な保険限度額の300万円を超えることになります。

日本弁護士連合会リーガルアクセスセンターの弁護士費用の基準

弁護士保険における弁護士費用の保険金支払い基準2条2項、3項

[着手金(内税)]

見込まれる経済的利益が
125万円以下の場合 11万円
125万円を超え300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75.9万円


[報酬(内税)]


得られた経済的利益が
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円

弁護士費用が限度額を超える場合の例


着手金:見込まれる経済的利益の5.5% + 9.9万円
(例:1,800万円 × 5.5% + 9.9万円 = 108.9万円)

報酬:見込まれる経済的利益の11% + 19.8万円
(1,800万円 × 11% + 19.8万円 = 217万8000円)

弁護士費用合計 326万7000円 > 保険限度額300万


ソニー損害保険株式会社及びSBI損害保険株式会社の弁護費用特約の取扱いについて

当事務所では、平成27年8月1日をもって、ソニー損害保険株式会社、SBI損害保険株式会社の2社の弁護士費用特約の取扱いを停止いたします。
当事務所へのご依頼を考えておられる交通事故被害者の方々には多大なご迷惑とご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

なお、 これら上記2社の弁護士費用特約に加入されている方々からのご依頼も、もちろんお請けさせていただきますが、上記措置に伴い、弁護士費用につきましては、依頼者様に通常の弁護士費用(原則として22万円+取得額の10%、すべて後払い)をご負担いただき、依頼者様ご自身で、ソニー損害保険株式会社もしくはSBI損害保険株式会社に対し、弁護士費用相当額の保険金の請求を行い、支払いを受けていただくことになります。

上記措置を行う理由の詳細につきましては、こちらをご確認ください。


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