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 自動車などに設置し、走行状況や速度などを映像で記録するドライブレコーダーについて、性能の向上や価格の低下などにより、個人でも設置する人が増えているという記事の中で、当事務所丹羽弁護士は、交通事故事件では、事故の状況について、被害者・加害者の言い分が真っ向から食い違い、目撃者などの証拠がない場合、水掛け論になることが多いが、ドライブレコーダーの映像が残っていれば、それが客観的な証拠となり、裁判でも有力な決め手になる事案も出ていることを解説いたしました。


 記事で紹介した、信号の色・自動車の速度・一時停止をしたかなどは交通事故の損害賠償の場面で、過失割合に関する非常に重要な事柄になります。

ただ、客観的な証拠がなく、加害者が嘘をついている場合などでは、被害者の方が話す真実が必ずしも認められるとは限りません。

 赤信号無視をしながら、青信号で交差点に入ったなどと平気で嘘をつくひどい加害者もいます。特に被害者が亡くなったケースでは、加害者の一方的な言い分が通ってしまうこともあります。 そのため、過失割合を決めるために、何年も裁判をしなければならないことも多々あります。
 しかし、ドライブレコーダーで、事故の状況が記録されていれば、このような加害者の嘘はすぐにわかりますし、最初からドライブレコーダーの記録を相互に確認していれば、争いを未然に防ぐこともでき、早期の被害回復を期待できます。
 ただし、記事にも触れられていますが、ドライブレコーダーの中には、LED信号機の色が記録できないものもありますし、画像が荒いものもありますので、購入の際には注意が必要です。

 また、ドライブレコーダーのデジタル記録は簡単に抹消できますし、一定の時間が経ったらデータが上書きされてしまうものもあります。
 そのため、証拠の散逸を防ぐため、事故の相手方の車にドライブレコーダーが付いていないかを確認し、付いていたら相手方に記録を保存するよう求め、警察にもドライブレコーダーが付いていることを報告し、警察を通じて、そのデータを任意提出するよう求めてください。
 万が一、事故現場で相手方がドライブレコーダーの記録を抹消していそうな素振りがあったら、その様子を写真で撮るなどして、相手方が記録を抹消した証拠を残しておいて下さい。
 本来残っているはずの記録が残っていない、相手方が証拠隠滅を図ったということにより、相手方に不利な事故の態様であったことが推測できることになります。
 当事者の車両にドライブレコーダーが付いていなくても、後続車などに付いていることもありますので、その時は協力してもらえるようお願いしてみてください。

 少し専門的になりますが、相手方が記録を任意で提出しない場合、民事訴訟法上の証拠保全手続、訴え提起前の証拠収集の処分、文書提出命令等により裁判所を通じて提出を求めることになります。
 なお、ドライブレコーダーの電子記録の文書提出命令に従わなかったことを理由として、提出義務者の事故態様についての言い分を否定した東京地裁平成27年7月24日判決があります。

 裁判の場面でも、ドライブレコーダーにより、信号の色、速度、一時停止をしたかなどの事故態様だけでなく、例えば、被害者の負った傷害の内容(東京高裁平成27年1月15日判決)、ドライブレコーダーに記録されなかったことをもって、事故の衝撃が軽微であったこと(横浜地裁川崎支部平成26年12月17日判決)、自動二輪車のライトが点灯していたこと(大阪地裁平成25年7月4日判決)などが証明されています。

 繰り返しになりますが、ドライブレコーダーは、交通事故の場面で大変重要な証拠となります。
 例えば、損害が1000万円であれば、過失割合が10%変わることによって受け取れる賠償額が100万円も変わることになります。
 また、万が一ご自身が事故を起こしてしまった場合、運転者の責任が軽いことを立証することで、刑事処分を軽減することにも大いに役立ちます。
 バイク用のドライブレコーダーも販売されています。
 数千円から数万円の費用で自己の身や財産、名誉を守ることができますので、任意保険に加入するのと同じように、自動車には必ずドライブレコーダーを装着していただきたいと考えています。
これにより、交通事故での争いは格段に減り、早期の被害回復を図ることが可能になるでしょう。


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