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 当事務所弁護士丹羽洋典が名古屋地方裁判所に提起した、雪道でスリップ事故を起こしたタクシーの後部座席乗車中に窓ガラスに顔をぶつけるなどして右頬に9センチメートルの傷を負った被害者(女性・32歳)の訴訟で、35%・67歳までの労働能力喪失が認められた画期的な判決を得ました(名古屋地裁平成26年5月28日判決・自保ジャーナルNO.1926・144頁、被告控訴後一審認定額を増額して和解)。
 同判決では、被害者が後部座席でシートベルトを着用しなかったことにつき、10%の過失割合を認められましたが、丹羽弁護士は朝日新聞の生活部記者の電話取材に対して、判決の内容の解説を行いました。


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