TV・新聞など
平成28年4月15日 中日新聞朝刊・生活面「誘導員の指示に従い事故」
中日新聞生活部に寄せられた読者からの駐車場の誘導員の指示に関する質問に対し、当事務所弁護士丹羽が、紙面で回答をいたしました。
最近では、大型ショッピングセンターや大規模なイベントの際など、駐車場に誘導員が配置され、駐車場の出入りや駐車の際などに誘導員から指示を受ける機会が増え(「交通誘導警備」といいます(警備業法2条2項))、これに伴い誘導員の指示に従った結果事故が生じるケースも多くなってきました。
本質問では誘導員の指示にしたがい事故が生じた場合に誘導員や配置した会社などの責任を問えるかというものです。
記事でも触れていますが、道路交通法上、公道を走行する際には警察官や交通巡視員(現在は廃止している都道府県が多いです。)の指示に従う義務はありますが(道路交通法6条、7条、114条の2)、それ以外の者の指示に従う義務はありません。
そのため、誘導員の指示は、例えばバックカメラなど、運転手自らが安全に運転する際の判断材料の一つに過ぎず、誘導員の指示にしたがったとしても運転手が責任を負うことが原則となります。
裁判例でも「(誘導員の)合図には、道路交通法上何ら格別の権限が与えられたものではなく、これに従うか否かは、最終的には運転者の規範意識によらざるを得ない」とされています(東京地裁平成15年9月8日判決)。
一方で、円滑かつ安全な交通のため、工事現場などでは誘導員の配置が義務付けられていますし、前記のとおり誘導員の指示が一般化している現状があり、誘導員が車の運転方法を指示し、運転者がこれに従うことは、交通慣習上一般的であるといえます。
そのため、誘導員が誤った指示を出し、それに従って運転し事故が生じた場合、誘導員にも過失が認められ、運転手との間の過失割合の問題とされることがあります。
また、研修や教育が不十分で誤った指示を出すような者を配置したとの点で、誘導員の所属会社に対して責任追及できる場合もあります。
TV・新聞など
- TBSテレビ報道局社会部からの、令和6年5月6日伊勢崎市内での飲酒運転トラックが対向車線に逸脱し5人を死傷させた暴走死亡事故についての危険運転致死罪への訴因変更についての取材について
- TBSテレビ報道局社会部からの、令和5年2月14日宇都宮市内での160Km/hの暴走死亡事故についての危険運転致死罪への訴因変更についての取材について(令和5年12月11日「Nスタ」放送)
- 糖尿病患者の低血糖による意識障害下での過失運転致傷罪の無罪判決(神戸地裁令和5年11月7日判決)についての取材について(令和5年11月21日読売新聞神戸版掲載)
- 令和3年4月尼崎市での一方通行路後退による危険運転致死罪の成否についての取材(令和5年10月27日朝日新聞朝刊兵庫県版掲載、同日NHK神戸放送局)
- 令和5年7月28日TBSテレビ「Nスタ」、ビッグモーターに関するニュースにリモートで生出演しました。
- 令和5年7月26日TBSテレビ「THE TIME」、同月27日同「Nスタ」、ビッグモーターに関する取材をいただきました。
- 令和5年7月25日放送NHKラジオ第1「Nらじ ニュースアップ」『ビックモーター 保険金不正請求問題』に出演しました。
- 令和5年7月20日朝日新聞本社朝刊「ビックモーター悪質な不正の手口、弁護士は『根底揺るがす大事件』」について取材をいただきました。
- 令和5年7月15日読売新聞大阪本社夕刊「事故前の車の走行状況『解明』、データ・レコーダー活用急拡大…新型車に搭載義務化」について取材をいただきました。
- R4.8.8放送 NHK国際放送「Learn Japanese from the News」出演
- 大型トラックの左折巻込み事故を防ぐために(令和4年6月3日中日新聞愛知県内版掲載)
- ウーバーイーツ配達員に対し業務上過失致死罪での起訴に関する取材(令和4年1月13日付朝日新聞デジタル版掲載)
- 平成28年6月宇都宮市の同乗者4名死傷事故の差戻審判決についての取材(令和3年3月23日朝日新聞朝刊栃木版掲載)
- 平成30年12月29日津市5人死傷事故控訴審の初公判に向けた取材と原審判決の評価(令和2年12月2日付朝日新聞朝刊社会面掲載)
- 池袋母子死亡事故初公判について電話取材がございました(AERAdot.10/8掲載)。
- 平成30年12月29日津市で発生した5人死傷事故での危険運転致死傷罪の成否についての取材
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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