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差戻し審で宇都宮地裁は、危険運転致死傷罪の成立を否定しました。

平成28年6月、宇都宮市徳次郎町の国道119号線において、指定最高速度時速50キロメートルの片側1車線の右カーブに、高速度で進入した4名同乗の乗用車が、カーブを曲がり切れずガードレールに衝突し、同乗者2名を死亡2名に傷害を負わせた運転者である被告人に、危険運転致死傷罪の成立を否定した東京高裁判決を受けた差戻し審判決が、令和3年3月22日に下されました。

この判決は、カーブ進入時の速度を時速91乃至97キロメートルと認定したうえで、「通常の運転手であれば、ハンドル、ブレーキの操作を的確に行い、路外に逸脱することなく本件右カーブを通過できる可能性がある」として、危険運転致死傷罪の成立要件である「進行を制御することが困難な高速度」であったとはいえないとし、また、被告人が直前にハンドルを左右に複数動かし、カーブ手前で「〇〇(同乗者名)行くよ。」といい速度を上げ蛇行も続いたとの事実を認めながらも、被告人に進行を制御することが困難な高速度に至った故意も認められないと認定しました。

本件の問題点

これまで、直線路での高速度運転に比して、高速度によりカーブを逸脱して人を死傷させた場合、「制御困難な高速度走行」として危険運転致死傷罪の成立は認められやすい印象でした。
しかし、本件では、明らかな高速度による操作ミスでのカーブ逸脱事故であり、事故直前に蛇行運転等の危険な運転行為があったにもかかわらず、平成30年12月18日の東京高裁判決に続き、宇都宮地裁でも危険運転致死傷罪の成立を否定しました。

弁護士丹羽は、本件の大きな問題は初動捜査の不備と物理法則を用いた鑑定への過度な信頼にあることに尽きると考えています。

そもそも、本件の裁判を通じて最も大きな争点は車両の速度であり、これを認定するために、車両が石塀やガードパイプ等を損傷させたエネルギーや路面に印象されたタイヤ痕を用いた物理法則にしたがった算定式を用いました。
そして、同じ鑑定手法を用いた検察官側の鑑定人の鑑定結果を排斥し、裁判所が職権鑑定を行った鑑定人の鑑定結果を採用しました。
しかし、路面に印象されたタイヤ痕のみを用いた計算式では正確な速度を算定することは出来ず、また、摩擦係数など算定に用いる係数も実際のタイヤや路面に合致していたのかは疑問が残ります。
また、構造物を損壊したエネルギーはあくまでも理論的なものに過ぎません。

刑事・民事裁判を問わず、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像等の明らかな直接証拠が存在しない場合、車両速度等の事故態様の解明には、このような車両や構造物の損傷状態やタイヤ痕やガウジ痕のような印象痕や残置物に基づいた、物理的な計算式による鑑定が行われることが一般的です。
しかし、一見客観的にみえるこの計算式が事実を正確に表すためには、まずもって、事故当時の状況が正確に記録されていることが必須です。
捜査機関の事故現場及び車両や構造物に対する実況見分は、果たして正確かつ十分だったのでしょうか。

また、計算式は前提となる数字や係数を変えれば全く違う結果が出ますので、例えば摩擦係数などの採用では、アスファルト道路の状況や車両のタイヤの状態までしっかりと考慮に入れた数値を採用したのでしょうか。

現在においても、このような物理的な計算式に基づく鑑定結果は重要な証拠とされます。
これは一見客観的にみえますが、実は前提となる事実関係に基づく数値や用いる係数によっていくらでも計算結果は変えられますので、鑑定人のさじ加減によるといっても過言ではなく、その意味では科学的な証拠ではなく「アナログ」な証拠だと弁護士丹羽は考えています。

本件では事故車両はエアバッグがついていたのですから、イベント・データ・レコーダー(EDR)は搭載されていたはずで、押収した車両からECMを取り出し、メーカーに依頼するなどしてそのデータ解析さえしていれば、事故直前の速度やアクセル・ブレーキ操作、ハンドル操作は明らかになっていたはずでし、当時の状況下であっても捜査機関においても少し調べればこのようなデータの取得は可能だったはずです。

その解析結果により、アクセルを急激に踏み込んでいる、ブレーキ操作はしていない、ハンドルを急激かつ大幅に左右に転把していたなどの事実が明らかになっていれば、危険運転の立証は可能であったかもしれません。

刑事・民事裁判の場でも、物理法則による計算式への過度な信頼や依存から脱却して、防犯カメラやドライブレコーダーの映像、EDR、デジタルタコメーターなどデジタルデータ解析などの真に客観的といえる証拠による事実認定が広がることを切に望んでいます。
また、交通捜査を担う警察官におかれましては、実況見分はできるだけ細かく正確に実施し精密に記録化することを改めてお願いします。

そして、裁判所に対しては、同じ法曹者として客観面・主観面の立証のハードルの問題は十分理解していますが、このように危険運転の成立を否定し続けることで我々市民に多少の暴走行為では危険運転で処罰されないという安心を与え、裁判所により再び絶望の淵に落とされる遺族や被害者を増やすことはもうやめていただきたい。
もう一度、危険運転致死傷罪が制定された立法事実に立ち返り、危険運転致死傷罪の成立を否定する誤った風潮に終止符が打たれることを被害者側弁護士として声を大にして叫びます。


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