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平成28年4月6日に土岐市で発生した、普通乗用車を運転中スマホに気をとられ、女性をはねて死亡させた交通事故の運転手である32歳の男の過失運転致死罪の裁判の判決が、同年12月22日、岐阜地裁多治見支部で言い渡されました。
弁護士丹羽は、中日新聞からのこの判決に対するコメントを求められました。

同年8月23日に徳島市で生じたスマホで「ポケモンGO」をし「ながら運転」をしていた軽自動車に、信号のない横断歩道を横断中だった二人の女性が轢かれ、それぞれ死亡、重傷を負わせる事故の運転手に対する過失運転致死傷罪の刑事裁判において、徳島地方裁判所が同年10月31日、禁固1年2月の実刑判決を言い渡した事案に引き続いての実刑判決です。

スマホ使用による「ながら運転」に対する厳罰化の社会的な要請を受け、裁判所もこれまで罰金や執行猶予付き判決を下すことが多かった運用を改め、積極的に実刑判決を下す流れができてきたことは評価に値します。

しかし、交通事故被害事件を専門に扱う弁護士としては、故意による殺人・傷害に比肩するほどの危険性を有するスマホ使用による「ながら運転」により人を死亡させた者が、1年足らずの服役により社会復帰することについて、社会的なコンセンサスを得られるかは大いに疑問を感じます。

やはり、平成28年11月1日 中日新聞朝刊社会面「ポケGO運転は「殺人」」の記事中で述べましたとおり、スマホ操作による「ながら運転」に対しては、自動車運転処罰法を改正し、危険運転致死傷罪の適用を検討すべきと考えます。


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