出版・書籍
㈱自動車保険ジャーナルNo2049号(名古屋地裁一宮支部平成31年3月28日判決)
自動車保険ジャーナル2049号(令和元年11月14日発行)に、弁護士丹羽が代理した名古屋地方裁判所一宮支部平成31年3月28日判決が掲載されました。
この事案は、トラックの運転手が横断歩道手前でスマホゲームに夢中になり3秒ほどスマートフォンを見ていたため、信号のない横断歩道を渡る小学生の発見に遅れ、小学生に衝突し死亡させたというもので、近親者の慰謝料を含め3100万円の高額な慰謝料が認められました。
スマホによるながら運転の悪質性が全面的に認められた判決ですが、極めて悪質なながらスマホ運転による交通死亡事故では、飲酒運転や無免許運転などと同様に、運転態様から慰謝料額も高額になることを示した先例として広く通用してことになると思います。
出版・書籍
- ㈱自動車保険ジャーナルNo.2163号(名古屋高裁令和5年9月29日判決)
- 黄色本16訂版が出版されました。
- ㈱自動車保険ジャーナルNo2050号(名古屋地裁令和元年5月29日判決)
- ㈱自動車保険ジャーナルNo2049号(名古屋地裁一宮支部平成31年3月28日判決)
- ㈱自保ジャーナルNo2026(名古屋地裁平成30年4月18日判決)
- 交通事故育成基金「スマイルズ」2018年春号
- ㈱自動車保険ジャーナルNo.1984(2017.2.23)
- 株式会社自動車保険ジャーナル社発行「自保ジャーナル」(1926号・144頁、1940号・170頁)
- 公益財団法人日弁連交通事故相談センター愛知県支部 「交通事故損害賠償額算定基準」(通称「黄本」「黄色本」)
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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