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弁護士が全ての交渉窓口に

当事務所にご依頼された場合、相手方保険会社及び弁護士が直接被害者の方々に連絡することは禁止し、すべての交渉は、すべて当事務所の弁護士が行います。そのため、被害者の方々に、相手方保険会社や弁護士から直接連絡がいくことはございません。


示談交渉・訴訟


相手方保険会社及び相手方弁護士に対し、弁護士基準での示談での解決を図るため、被害者に有利なあらゆる根拠資料を示し、示談交渉を進め、示談交渉が決裂した場合、訴訟による解決を進めて参ります。
被害者個人で示談交渉を進めているような場合、相手方保険会社もしくは相手方弁護士から、裁判所に対し、調停を申し立てられることがありますが、当事務所にご依頼いただいた場合、速やかに取り下げを促し、示談交渉もしくは訴訟による解決を図りますので、ご依頼いただいた時点から、調停に出頭していただく必要はございません。


相手方手持ち資料の取り寄せ


ご依頼いただいた場合、交通事故証明書・診断書・レセプト・損害調査報告書等の相手方保険会社手持ち資料を取り寄せます。


後遺障害等級の認定手続き


後遺障害等級の認定を受けるための制度として、
①相手方任意保険会社を通じて行う事前認定
②被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に対して行う被害者請求(異議申立)及び財団法人自動車保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申し立て

があります。
しかし、①の相手方任意保険会社を通じて行う事前認定では、相手方任意保険会社任せの認定になり、被害者に十分な資料・根拠をもって認定が行われたのか疑問が残ります。そこで、当事務所では、被害者に有利な十分な資料を付して行う被害者請求を基本としています。
また、いずれの申立においても、単に診断書や画像のみを提出しても、十分な後遺障害等級の認定を受けられないことがあります。そこで、当事務所では、必要に応じて、後遺障害等級認定の際に医学的に問題になる点についての意見をまとめた弁護士名義の書面を作成します。


治療費・休業損害の内払い交渉


治療を続ける必要や、いまだ働けない状態であるのもかかわらず、相手方保険会社からの治療費や休業損害の内払いが止められることが非常に多くあります。また、そもそも事故当初から、内払いを全く受けられないこともあります。
内払いを受けられないと、治療の必要があるにも関わらず、治療費の負担が重くのしかかり、治療を諦めざるを得ないことで症状の回復が困難になることや、生活の糧を得るため無理に仕事に復帰するなどして、症状を悪化させることもあります。このように経済的苦境に追い込まれると、早期に損害賠償金を取得するため、止む無く低額の示談を強いられることも多々あります。
そこで、当事務所では、相手方保険会社及び弁護士に対し、十分な資料・根拠を示して、治療費や休業損害の支払いを求めたり、内払いの継続を交渉します。


仮地位仮処分の申立


上記のとおり、治療や休業の必要があるにも関わらず、治療費や休業損害の内払いが受けられないため、生活が困窮し、最低限の治療や生活も出来ないような切迫した経済状態にある場合、治療費や休業損害相当額の損害賠償金を仮に支払わせる「仮地位仮処分」を裁判所に申立て、早期の被害回復を図ります。


一部示談交渉・一部訴訟


内払いを除いて、加害者に対する損害賠償金や相手方任意保険会社に対する保険金の請求は、症状固定後、後遺障害などの損害全てが確定してからになります。そのため、仮地位仮処分を申し立てるほど経済的に切迫していないが、後遺障害等級の認定を待っていたら、生活に困窮するなどの事情がある場合、例えば、後遺障害部分を除いた一部(治療費・通院交通費・付添介護費・休業損害・入院慰謝料などのいわゆる「傷害部分」)の示談交渉や訴訟を提起し、残部については、全ての損害が確定した後に請求することも可能です。


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