死亡事故
大切な方を交通事故で亡くされた方へ
交通遺児への経済的支援制度について
当事務所では、交通遺児への支援活動をされている「公益財団法人交通遺児等育成基金」様、及び、「公益財団法人東海交通遺児を励ます会」様をそれぞれ支援させていただいております。
両法人では親等を交通事故で亡くされた遺児の方に多種多様な支援をされていますので、ここでご紹介させていただきます。
ご興味を持たれた方は、当事務所にご連絡いただくか、直接両法人様にお問い合わせください(連絡先はそれぞれ下記に示しています)。
公益財団法人交通遺児等育成基金様
公益財団法人交通遺児等育成基金様は、
1 親などが交通事故により死亡した16歳未満のお子様を対象として、お子様が満19歳に達した月まで、払い込んだ拠出金に応じた年金を受け取ることができる「交通遺児育成基金事業」
及び、
2 死亡だけでなく、親などが重度後遺障害を負った義務教育終了前のお子様のうち、生活困窮度の高い家庭に資金や見舞金の支給を行う「交通遺児等支援給付事業」
を行っています。
詳しくは、同基金ホームページをご覧ください。
1 交通遺児育成基金事業
自動車事故で亡くなられた方のお子様で、満16歳未満の方であればどなたでも加入でき、例えば、お子様が0から4歳までであれば、700万円の拠出金を支払えば、お子様が満19歳に達した月まで年齢に応じて段階的に月額3万2000円(0~5歳)から7万円(15~18歳)、総額で1070万円が支払われるという年金制度です。
その他、6、12、15歳に達したときにお祝い金5万円が、19歳に達したときに2万円が給付されます。
支払総額からかなり有利な年金ですので、交通事故の損害賠償金等を受け取った際に、お子様の教育資金として活用されることをご検討いただければと思います。
交通遺児等支援給付事業
義務教育終了前のお子様で、親が、交通事故で亡くなったり、自賠責保険後遺障害等級3級以上の重度後遺障害を負った方で、所得税や住民税を納付していない特に困窮度が高い家庭に対して、以下の資金が支給されます。
①越年資金(毎年12月):お子様1人につき2万5000円
②入学支度金:小学・中学入学時にお子様1人につき5万円
③進学等支援金:義務教育終了後進学・就職時にお子様1人につき5万円
④緊急時見舞金:(1)遺児や扶養者が死亡もしくは交通重度後遺障害を負われた場合:1家庭10万円
(2)災害等により居住する家屋が全壊または半壊の被害を受けた場合:1家庭10万円(その他の被害5万円)
親が亡くなったり重度後遺障害を負い、ご家庭に十分な収入がない場合にご利用ください。
公益財団法人東海交通遺児を励ます会様
公益財団法人東海交通遺児を励ます会は、毎年3月に「中学を卒業する交通遺児を励ます集い」を開き、中学校を卒業する遺児に対し15万円を、毎年12月に「交通遺児を励ます大会」を開き、来春小学校に入学する児童に入学祝金10万円を贈呈しています。
その他、夏の2泊3日のサマーカヌースクールや、年3回の親子日帰りバス旅行、招待行事などが盛りだくさんで、遺児同士がまるで大勢の兄弟姉妹のように繋がり、親御様も同じ境遇の下で気軽に話し合える友人のような関係を築かれています。
是非参加されてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、大変遅ればせながら令和元年から支援させていただき、令和元年12月22日に開かれました「第53回交通遺児を励ます大会」には弁護士丹羽もご招待いただき、遺児や親御様の方々に、交通遺児としての生い立ちや、交通事故被害者専門弁護士としての業務内容などを「励ましの言葉」としてお話しさせていただきました。
その後のクリスマスパーティーにも参加しましたが、遺児たちはみな本当にキラキラと輝いており、時間も忘れてとても楽しい時間を過ごさせていただきました。
各催し物への参加は、事前登録をされ、その都度の行事ごとに申し込みにより、抽選で参加が決まります。
ご連絡先や連絡方法、各催し物の案内はこちらのホームページでご確認ください。
(上記リンク先Hpは文字化けする可能性がありますので、直接「東海交通遺児を励ます会」と検索してください。)
死亡事故
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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