被害者請求によって自賠責保険から支払われた金額も、同じ10%の割合の報酬額になるのですか

はい。
当事務所では、示談交渉や裁判を有利に進めるために、自賠責保険に対する被害者請求により、適正な後遺障害認定を受けることが最も重要なことだと考えています。
そのため、当事務所では、被害者請求により自賠責保険に対する後遺障害認定を行っていますが、その際、単に集まった資料をそのまま提出するのではなく、後遺障害認定実務や医学的な知識と経験を駆使して、いかに適正かつ妥当な後遺障害等級認定を受けるかに最も力を注いでいます。
そのため、同じ割合の報酬の額をいただいております。
ただし、支払われる自賠責保険金が高額になる場合、その額の3乃至8%程度の割合で調整させていただくこともございます。


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