弁護士費用特約がついている保険会社から弁護士を紹介されたのですが・・・

弁護士特約を利用して保険会社から紹介を受ける弁護士には主に2種類あります。
一つは日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)に登録している弁護士と、もう一つはその会社の顧問もしくは協力弁護士です。

もちろん、保険会社から弁護士の紹介を受けず、被害者の方自ら弁護士を探して委任した場合でも弁護士費用特約が使えます。

LACの登録弁護士は、ここ愛知県では特に要件もなく弁護士であれば誰でも登録できるので、紹介を受けた弁護士が被害者側交通事故事件に精通しているかはわかりませんし、愛知県では紹介を受けた弁護士は事実上の応諾義務がありますので、いわゆる刑事事件の国選弁護人と同じように、どれだけ熱心に事件に取り組んでくれるかという問題もあります。

また、保険会社の顧問弁護士は、普段は加害者や保険会社の代理人として活動しています。
そのため、保険会社側の弁護士は保険会社の内情に通じているとは言えます。
しかし、被害者側弁護士と保険会社側の弁護士とは、立場も全然違いますし、活動内容が全く異なるので、保険会社側の弁護士が、当初から被害者に親身に寄り添って適切に代理人としての活動できるかについては疑問を感じています。
中には、ある保険会社A社の顧問弁護士であるにも関わらず、加害者の任意保険会社もA社である事件を受任する弁護士もいますが、普段仕事をもらっている保険会社を相手にして、強く交渉できるのか大いに問題があると考えています。

なお、弁護士丹羽は、いずれの保険会社とも顧問・協力関係はございませんし、LACの弁護士紹介制度にも登録していません。


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