事件処理方針について
にわ法律事務所Q&A
にわ法律事務所では、自賠責保険・共済による後遺障害等級認定を非常に重視しているのはなせですか
残念ながら事故による症状が回復しなかった場合、自賠責保険・共済による後遺障害等級認定の申請をいたします。
ここでしっかりと後遺障害等級の認定を受けることで、相手方保険会社と適正な額での示談交渉が可能となり、事件の早期解決が可能となります。また、自賠責で適正な後遺障害等級の認定を受けたことは、裁判をした際にも極めて有利に働きます。
逆に適正な後遺障害等級の認定を受けられないと、示談交渉は不可能となりますし、裁判をしても、後遺障害を認めてもらうことは事実上非常に難しくなるという現実がございます。
さらに、不適切な後遺障害診断書が作成されてしまうなど、後遺障害等級認定の場面で失敗してしまうと、それ以降の、示談交渉や裁判などの手続きで大きな支障が生じてしまいます。
したがって、当事務所では、示談交渉及び裁判のいずれの場面でも、適正かつ妥当な後遺障害等級の認定を受けることは事件解決に向けて非常に重要なことであると考えています。そのために、にわ法律事務所では、十分な準備をした上で、豊富な知識や経験に基づき、適正な後遺障害認定を受けるお手伝いをしています。
また、初回の被害者請求で非該当であっても、カルテや画像の精査、更なる検査依頼、医療照会や医師の意見書の作成依頼などを経たうえで、必ず弁護士名義の異議申立書を作成し、非該当となった理由を徹底的につぶし異議申し立てを行い、それでもダメで上位等級認定の可能性があれば、紛争処理機構に対する紛争処理申請を行うなど、3段階で後遺障害等級認定手続きを進めています。
事件処理方針について
被害者側
交通事故専門弁護士による
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保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
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