後遺障害認定
神経症状14級9号の認定要件として事故態様も加味されます
当事務所では設立当初から、頚・腰椎打撲・捻挫等のいわゆるむち打ち損傷による後遺障害等級14級9号の一般的認定要件として、通院実績、症状の一貫・連続性、症状の重篤・常時性、画像所見の要件に加え、事故態様も加味される旨をお伝えしてきました(14級9号の認定要件についての詳細はこちらをご覧ください)。
受傷機転たる事故態様については、被害者請求を行う当事務所側から、被害車両の損傷状態を示す画像や修理見積書、損害調査報告書等を被害者請求時や異議申立時に提出し証明してきましたが、この度、自賠責名古屋第二損害調査事務所から車両の損傷状態を示す画像等の提出を求められました。
駐車場内での二輪車と四輪車の事故という特殊事情はありますが、このように自賠責調査事務所は事故態様を加味して後遺障害認定を判断していますので、改めてご報告いたします。
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被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
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