後遺障害認定
異議申立の結果・脊髄損傷第3級3号から第2級1号に上がった事案のご紹介
当事務所では設立以来、自賠責保険での後遺障害認定、特に異議申立に力を注いでおりますが、今回、脊髄損傷後の下肢機能の麻痺(対麻痺)の後遺障害で、異議申立により、被害者請求時第3級3号から第2級1号に上がった事案をご紹介いたします。
自賠責保険に対する異議申立の際に、何をすればいいか、どのような資料を提出すればいいかわからない、という声をたくさんいただいております。
今後も当事務所で取り扱った実際の事案を紹介して参りますので、異議申立時のポイントを知っていただければと存じております。
異議申立にあたって
被害者請求時には、『下肢機能は左右とも「つかまり立ち、歩行器歩行可能」とされ、・・・全体病像を総合的に評価すれば』として第3級3号に留まりました。
この点、脊髄症状により対麻痺が生じた場合の後遺障害等級の認定基準は、「随時介護を要する程度の中程度の麻痺」であることを要し、麻痺が中程度とは、「障害のある下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある下肢の基本動作にかなりの制限があるもの」とされています。
そこで、弁護士丹羽は、異議申立てにあたり、改めて主治医に下肢の筋力及び可動域測定をお願いし、その様子を動画で撮影したうえで、新たに作成いただいた診断書や再検査やリハビリ時の動画を提出し、両股・膝・足関節の自動運動がほとんど不可能であり、長時間のつかまり立ちや歩行器での歩行が全く不可能であることを申し立てました。
また、要介護の点については、ご家族の方から介護状況を詳細に聞き取った報告書を提出しました。
これにより、『新たに提出された診断書および動画の内容等を踏まえ、・・・全体病像を総合的に評価すれば』として第2級1号の認定を受けられました。
後遺障害認定
- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと
- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~
- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について
- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
- 「足」ってどこのこと?
- 頚部痛被害者請求非該当、異議申立により第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です
- 近時のむち打ち損傷の後遺障害認定実務の傾向について
- 弁護士選びは慎重にしましょう・2~高額な弁護士費用
- 高次脳機能障害に対するリハビリの重要性について
- 頚・腰部痛被害者請求非該当、異議申立により各第14級9号併合14級の認定を受けた事案のご紹介です。
- 事前認定右手疼痛第14級9号、異議申立てにより右手関節機能障害第10級10号、右大腿部の感覚麻痺等第14級9号併合10級の認定を受けた事案のご紹介です。
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 東京海上日動火災保険㈱の2件のイレギュラーな遅延行為について(顛末記あります)
- 高次脳機能障害に関する誤解について
- 事前認定非該当、異議申立てにより顔面醜状12級14号、左恥座骨部痛及び腰痛で各14級9号併合12級の認定を受けた事案のご紹介です
- 骨盤骨折もしくは腸骨採取後の大腿外側のしびれ感について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
国民共済coopの度重なる回答遅延について(顛末記あります)
-
子どもや若年独身者の死亡慰謝料の基準を見直すべきです
-
㈱光文社様「FLASH」年末年始特大合併号(令和6年12月24日発売)記事掲載
-
ドライブレコーダー映像・音声データの改ざんについて
-
相談センターの示談あっ旋と紛セの和解あっ旋の違いについて
-
公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと
-
大分市194km暴走死亡事故で、危険運転致死罪が認められました
-
危険運転致死傷罪の見直しの評価と大分市の時速194km暴走死亡事故について
-
良い損害保険会社(共済)とは~当事務所での損保会社(共済)ごとの示談成立率について
-
「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~