当事務所について
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
令和7年4月23日、昨年に続き、(独)自動車事故対策機構(NASVA・ナスバ)名古屋主管支所の新主管所長の川﨑俊樹様、次長中村様、マネージャー賀茂様にご来所いただき、ナスバ様の事業のご説明をいただきました。
ナスバ様は「自動車事故ゼロの社会を目指して」自動車事故の防止と交通事故被害者支援に取り組んでいる独立行政法人で、自動車事故防止のための安全運転教育、運転者を守る自動車アセスメントの他、交通事故被害者の支援の3つを事業の柱として運営されています。
ナスバ様のHPはこちらです。
当事務所でのナスバ様に関するブログはこちらです①②
交通事故被害者事件を取り扱う当事務所では、ナスバ様には被害者支援事情、特に交通事故被害者の療護施設への入所や介護料の受給で大変お世話になっております。
今年度は主に以下のとおり被害者支援の内容が手厚くなったとのことです。
介護料の引き上げ
今年度は介護サービスや介護用品の購入に際して支給される月額介護料が以下のとおり引き上げられました
(詳しくはこちら)。
最重度 特I種 99,810円~226,330円
常時要介護 I種 85,390円~177,950円
随時要介護 II種 42,700円~88,980円
自賠法上の後遺障害等級別表Ⅰ第一の第1級1号、第1級2号、第2級1号又は第2級2号に該当する重度の後遺障害を負い介護を要する交通事故被害者に上記の介護料が支給されますので、該当される方は、ナスバ様「交通事故被害者ホットライン」
電話 0570-000738 または 03-6853-8002(受付時間 平日10:00~12:00、13:00~16:00)にお電話されるか、
こちらのメールフォームでナスバ様あてお問い合わせください。
重度脊髄損傷患者様の全国4委託病院での受入れ開始
ナスバ様が全国12か所に設置運営する療護施設では、最長3年の入院が認められ、この間、高度医療機器による先進的な治療や手厚い看護を受けられ、当事務所でも該当する被害者やそのご家族には、可能であればできる限り療護施設に転院していただくことをお勧めしていますが、入院できるのはこれまで重傷頭部外傷による遷延性意識障害を生じた方に限られていました。
しかし、ようやくモデル事業としてではございますが、全国4病院での重度脊髄損傷を負った交通事故被害者の受け入れが開始されました(入院には条件がありますので、詳しくはこちらをご覧ください。)。
受入れが始まった病院は、神奈川リハビリテーション病院(神奈川県)、愛仁会リハビリテーション病院(大阪府)、聖マリアヘルスケアセンター(福岡県)、久留米リハビリテーション病院(福岡県)の4院で、大変残念ながら当事務所が所在する東海圏には設置されませんでした。
ただ、交通事故により脊髄損傷を生じ重度の後遺障害が残る方も決して少なくありませんし、以前当事務所のブログ(こちら)でもお知らせしましたとおり、脊髄損傷については再生医療や脊髄刺激等最先端の医療が進んでいる分野です。
ナスバ様には、重度脊髄損傷者専門病床の本格実施と全国展開を期待するともに、療護施設の運営を通じて脊髄損傷の先進医療の発展に貢献いただき、一刻も早く、脊髄損傷が「治る」傷病になることをを心より願っております。
当事務所について
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです
- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。
- 人と車のテクノロジー展2024YOKOHAMAに参加(共同展示)しています
- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
- 令和5年7月5日 EDR及びCDR業務の中止、並びに、CDRアナリスト・テクニシャン資格をすべて返上しました。
- 令和5年6月の当事務所の新規相談枠の削減・停止についてです
- (公財)東海交通遺児を励ます会『第55回交通遺児を励ます大会』に出席いたしました。
- 令和3年9月までの全解決実績を更新しました
- 当事務所の全解決実績を更新いたしました
- ソニー損害保険株式会社、SBI損害保険株式会社の弁護士費用特約(弁護士費用保険)の取扱い停止について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
損保ジャパン名古屋保険金サービス第二課担当者による、兼業家事従事者(専従者)の休業損害に関する主張について
NEW -
独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。
NEW -
左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。
NEW -
右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。
NEW -
名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです
-
国民共済coopの度重なる回答遅延について(顛末記あります)
-
子どもや若年独身者の死亡慰謝料の基準を見直すべきです
-
㈱光文社様「FLASH」年末年始特大合併号(令和6年12月24日発売)記事掲載
-
ドライブレコーダー映像・音声データの改ざんについて
-
相談センターの示談あっ旋と紛セの和解あっ旋の違いについて