死亡事故について
国民/厚生年金、労災年金の受給停止期間について
被害者が死亡した場合や重度の後遺障害を負った場合、国民/厚生年金から遺族/障害年金が支給されます。
また、通・退勤/業務中の交通事故の場合、労災事故として遺族/障害年金も併給されます(厚生年金が支給されている場合、労災年金は0.73~0.88の割合で併給調整がなされます・R5.11.8現在)。
この場合、相手方に対する賠償請求額から既に支払われた年金を控除すべき点(損益相殺)については、その対象や方法・範囲等について様々な文献やHP等に規定され賠償実務上基本的事項となっていますが(特に、費目外流用の可否及び範囲、障害基礎・厚生年金については控除後相殺となる点に注意が必要です。)、賠償金や保険金が支払われた場合、既に支払われているこれら年金が一定期間停止されることはあまり意識されていません。
賠償金を受け取ったら予期せず年金が止まってしまったという事態に陥らないためにも改めて注意喚起いたします。
具体的な停止期間については、年金事務所もしくは労働基準監督署にお問い合わせください。
国民/厚生年金の遺族/障害年金の受給停止期間
事故から最大36か月間
(平成27年9月30日年管管発0930第6号厚生労働省年金局事業管理課長通知『厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて』4条2号)
労災遺族/障害年金の受給停止期間
被災事故から最大7年間
(平成30年3月27日基発0327第3号厚生労働省労働基準局『第三者行為災害事務取扱手引』第3.2(2))
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被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
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