被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
JA共済連岐阜の自賠責共済の提出画像の取扱いについて
JA共済連が自賠責共済である場合、自賠責後遺障害等級認定については、こちらに被害者請求を行うことになりますが、JA共済連岐阜の提出画像の取扱いについて、これまで誤った運用をしていたようですので、ご報告いたします。
当事務所に後遺障害等級の認定をご依頼いただいた場合、被害者側が自賠責保険(共済)金を直接請求する被害者請求(いわゆる16条請求)で行い、その際に必要となるCR・MRI・CT等の画像等については、被害者請求前に可能な限り事前に取り寄せて、画像の検討を行ったうえで、自賠責保険(共済)に提出する運用をしております。
もちろん、こちらの費用負担で取り寄せた画像の所有権はこちらにありますので、被害者請求が終わり次第、提出した画像資料は、当方に返却されることになり、JA共済連愛知も含めてすべての自賠責保険・共済会社はそのような取り扱いをしています。
また、被害者請求時に原本を提出した書類は、原本照合印付きで写しを返却するよう求めており、同様に、写しが返却されます。
ある事案で、当方が、JA共済連岐阜に対し、被害者請求を行った際、等級認定が下りても画像が返却されず、原本提出書類の写しも返却されないので、すぐに問い合わせたところ、担当者は「画像の返却には応じておらず、こちらで保管する扱いをしている。被害者側で費用負担をした場合、一律に買い取っている。原本の写しも返却しない。」旨回答しました。
しかし、当方が費用負担をし明らかに所有権がこちらにあるにもかかわらず、自賠責共済が一方的に買取りを主張するのはおかしいし、しかも高度なプライバシー情報である画像であるから、その保管については厳重な手続きで行うべきである。異議申立てや訴訟提起の際の資料として使用することもあり、買い取りには絶対に応じないので、速やかに返還すべきである旨主張したところ、担当者は本部に確認するとして、その後連絡もなく画像と原本の写しを返却してきました。
以上のとおり、当方が指摘するまで、JA共済連岐阜では、被害者請求時に被害者側で取得した画像や原本の写しを被害者に返還していなかったとのことですが、その運用は誤りですのでご注意ください。
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