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普通乗用車に乗車中、追突を受けさらに前車に追突するとの玉突き事故の第2車両運転者が頚部痛を残した方の事案で、被害者請求時非該当、異議申立てにより14級9号の認定を受けましたので、ご紹介いたします。

被害者請求時には頚部MRI画像を撮影しておらず、新たに撮影したところ、C6/7椎間板の後方の正中方向の突出が認められましたので、これが症状の原因となりえ症状を難治化させているとして異議申立てをいたしました。
本ブログでも何度かお伝えしておりますとおり、局部の神経症状第14級9号であっても症状の原因所見は重要であることを再認識いたしました。


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実際の異議申立書です


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