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普通乗用車乗車中、左方駐車場から出てきた普通乗用車と衝突し、頚・腰部痛を残した方の事案で、被害者請求時いずれも非該当、異議申立てにより頚・腰部痛でそれぞれ14級9号併合14級の認定を受けましたので、ご紹介いたします。

事故態様はそれほど重篤ではなく、後遺障害認定は微妙な点はあったものの、年齢のわりに画像上の変性は大きかったので、異議申立て時にはこの点を強調することで、無事後遺障害認定を受けられました。

いわゆるむち打ち損傷後の局部の神経症状14級9号につきましては、初回の認定時に非該当であっても、異議申立てにより認定を受けられることが多々ありますので、初回の認定で非該当であっても、あきらめずに異議申し立てを試みてもいいのではと考えています。


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実際の異議申立書です。


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