被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
セゾン自動車火災保険株式会社の杜撰な経理処理について
交通事故被害者の方々にはあまり関係ない話ではございますが、セゾン自動車火災保険株式会社損害サービス部第6サービスセンターで杜撰な経理処理がございましたので、セゾン損保の弁特により委任を受けている個人事務所の先生方に今一度同様の誤りがないか周知するとともに、同社の経理・税務処理体制を問い改善を求めるという点で公益性があると判断し、皆様にお知らせいたします。
依頼者の方が弁護士費用特約を利用した場合、当事務所のような個人事務所では、東京海上グループを除き、弁護士費用は源泉徴収されて支払われます。
ところが、セゾン自動車火災保険株式会社(以下「セゾン損保」といいます。)では、ある事案で、相談費用・着手金・報酬金が源泉徴収されず支払われてきました。
その折の令和6年3月22日、セゾン損保担当者から同日に支払った報酬金が源泉徴収されていないとしてその返還を求めてきました。
もちろん、ミスは仕方がありませんので、これに応じて指示された額を即時に返金しました。
その4日後の同月26日、同じ担当者からまたも連絡があり、今度は同じ事案で令和4年9月に支払った相談費用や着手金、『追加着手金』についても源泉徴収していなかったとして、さらに返還を求めてきました。
こちらとしても一度に指摘してほしいし、二度も振込の手間や振込手数料を負担しなければならないし、令和4年分の申告にも影響が出るなと思いながらも、求めに応じ即時に返金しました。
ところが、その後に調べてみて気付いたのですが、本件で当事務所は『追加着手金』はいただいておらず、『追加着手金』とされた部分は先に返金した報酬金部分であり、二重に返金を求められたことがわかりました。
セゾン損保の担当者にその旨を指摘すると、すぐに返金処理をするとのことでしたが、大切な経理や税務処理を何度も誤り、都度負担をかけさせるようなセゾン損保の経理・税務体制は本当にしっかり構築されているのか大いに疑問を感じています。
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