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骨盤骨折後の下肢の機能障害の後遺障害で、異議申立により、被害者請求時併合第9級相当から併合第7級相当に上がった事案をご紹介いたします。


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実際の異議申立書はこちら


異議申立にあたって


被害者請求時には、『左足関節及び左足指の機能障害については、提出の診断書等からは同部の受傷は認められず、神経損傷等の所見に乏しいこと』を理由に非該当とされ、左股関節及び左膝の機能障害各第10級11号を併合し第9級相当との認定に留まりました。
そこで、弁護士丹羽は、左足関節及び左足指の機能障害については股関節骨折に伴う坐骨神経損傷にあると考え、改めて筋針電図検査を実施いただき、総腓骨神経領域の完全脱神経、脛骨神経・閉鎖神経・大腿神経領域の一部脱神経を確認し、主治医から腰部神経叢損傷との診断をいただきました。
そして、異議申立時に筋針電図検査結果を送付し、意見書で骨折部位から腰部神経叢損傷の可能性を指摘し、異議申立てをしました。
これにより、『左足関節及び左足指の機能障害については、坐骨神経損傷に伴う腓骨神経麻痺により生じている』として、左足関節の硬直で第8級7号、左足指の全部の用廃として第9級15号の認定を受け、左股関節及び左膝の機能障害と併せ、併合7級相当の認定を受けることができました。


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