被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
付添い看護費用について(書式「付添い一覧」)
付添費とは
交通事故被害に遭った方が、症状が重篤であったり、幼児児童・高齢者等で入院時に付添いが必要であったり、医師からの入院付添いを指示され、近親者等が入院付添いをした場合、入院付添費が認められることがあります。
また、独力で通院ができない場合、近親者等が通院に付き添った場合、通院付添費が認められることがあります。
付添費用の基準は入院付添いが日額6500円、通院付添いが日額3300円とされることが一般的ですが、付添いの内容等により金額は変わりますし、勤務先の休業を余儀なくされた場合は休業損害相当額が付添費として認められることもあります。
そして、付添いの際にかかった交通費は、付添費とは別に請求することができますし、入・通院時だけでなく、独力で通学や通勤ができない場合の付添いも入・通院付添いに準じて請求できる場合があります。
適正な付添費の支払いを受けるためには
これら付添費はご自身で示談交渉をする場合、請求することを忘れがちな費目であり、幼児・児童などの定型的に付添いが認められる場合以外は、相手方保険会社等も自ら積極的に認めてきません。
また、いつどなたがどこにどのような交通手段を用いて付き添ったかがわからなくなり、付添費の請求が困難になることがあります。
そして、相手方損保会社等から付添いの必要性が争われることは極めて多く、その際には、いつどのような事情で付添いが必要であったかを証明することになりますが、その立証には難しさがあります。
そこで、当事務所では、自賠書式の「付添い看護自認書」のほかに、上記のとおりの「付添い一覧」を作成いただき、立証資料としています。
ご自由にプリントアウトしてご利用いただき、適正に付添費の支払いを受けていただければ幸いに存じております。
被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
- 良い損害保険会社(共済)とは~当事務所での損保会社(共済)ごとの示談成立率について
- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~
- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について
- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
- 一家にひとつは必ず個人賠償責任保険に加入しましょう。
- 高齢交通事故被害者の治療中の問題点について
- 「足」ってどこのこと?
- 頚部痛被害者請求非該当、異議申立により第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です
- 人と車のテクノロジー展2024NAGOYAに参加(共同展示)しました
- 近時のむち打ち損傷の後遺障害認定実務の傾向について
- 弁護士選びは慎重にしましょう・2~高額な弁護士費用
- 現在の家族観や社会情勢の変化に即した家事労働者の賠償評価について
- 事故後持病の糖尿病が悪化し死亡した場合、事故と死亡との因果関係を認めた判例について
- 人と車のテクノロジー展2024YOKOHAMAに参加(共同展示)しています
- ソニー損保中部第3サービスセンターの対応とソニー損保の弁護士費用特約利用中止の件について
- 高次脳機能障害に対するリハビリの重要性について
被害者側
交通事故専門弁護士による
ブログ
保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。
-
良い損害保険会社(共済)とは~当事務所での損保会社(共済)ごとの示談成立率について
-
「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~
-
対自転車事故での後遺障害等級認定手続について
-
医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
-
一家にひとつは必ず個人賠償責任保険に加入しましょう。
-
高齢交通事故被害者の治療中の問題点について
-
「足」ってどこのこと?
-
頚部痛被害者請求非該当、異議申立により第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です
-
人と車のテクノロジー展2024NAGOYAに参加(共同展示)しました
-
近時のむち打ち損傷の後遺障害認定実務の傾向について