blog

14級9号でも「症状の軽快を阻害する医学的要因」が必要とされます

当事務所では、従前からむち打ち損傷後の局部の神経症状の後遺障害について、12級13号のみならず14級9号の認定を受けるにあたっても、画像所見が重要であることを指摘してきました(詳しくはこちらをご覧ください)。

最近、自賠責紛争処理機構が調停結果通知にこの点を明記することが増えてきましたので、以下ご紹介します。

自賠責保険に対し異議申立を行っても十分な後遺障害等級が認められない場合、自賠責保険紛争処理機構に対する紛争処理申請を行い、後遺障害等級の認定を受けることがあります。
その紛争処理申請の場面においても、むち打ち損傷後の局部の神経症状につき、近時、紛争処理機構は以下のとおりの理由を挙げて、症状の原因となる画像所見がないことをもって後遺障害非該当であると判断しています。

「ところで、通常、自動車事故による頸部挫傷等に伴う神経系統の症状は、受傷当初が最も重篤で、時間の経過により徐々に軽快することが一般的であり、症状の軽快を阻害する医学的要因が認められない限り、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難く、・・・後遺障害には該当しないものと判断する。
 まず、当委員会において、画像を確認したところ、外傷性の異常所見や脊髄(馬尾神経)・神経根への圧迫所見は認められなかった。
 次に、神経学的所見についてみると、・・・被害者が訴える上記症状を裏付ける神経学的異常所見は認められなかった。
 一方、被害者の症状経過等についてみてみると、初診時から終診時までの推移は「軽快」とされているところ、上記ののとおり症状の軽快を阻害する医学的要因は認められないことから、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難く」

以上のとおり、神経症状の14級9号の認定場面では「症状の軽快を阻害する医学的要因」、これは多くの場合、MRI画像で認められる脊髄・馬尾神経もしくは神経根の圧迫所見になりますが、これらの画像所見が認められない場合、14級9号の神経症状でさえ否定傾向にあることが明らかとなってきています。

したがいまして、頚・腰椎の捻挫・打撲等のむち打ち損傷であっても、早期の頚・腰椎部のMRI画像を撮影することはとても大切です。


シェアする

ブログの記事一覧へ戻る