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被害者参加とは

被害者参加とは、加害者が正式起訴された場合に、被害者もしくはその遺族の方々が加害者の刑事手続に参加し、公判に出席し、被告人(加害者)や証人に対し質問をしたり、心情や刑の適用に対する意見を述べたりできる制度です。
当事務所では、交通事故により重い障害を負わされた被害者の方々や大切なご家族を亡くされた遺族の方々に、積極的に被害者参加をしていただくようお勧めしており、被害者参加された場合、弁護士丹羽が被害者参加代理人として、全面的に被害者や遺族の方々の公判への参加のお手伝いをしております。

以下、当事務所が積極的に被害者参加をしていただくことをお勧めする理由や、どのように意見陳述をすべきか、当事務所ではどのように被害者参加のお手伝いをしているかなどを述べていきます。

刑事裁判への参加を迷ったりご負担に思っている方へ(被害者参加Q&A)

Q.すべての公判期日に必ず参加しなければいけないのですか。
A.被害者参加をしたからといって、判決期日を含むすべての公判期日に出頭いただく必要はありませんし、弁護士に参加代理を委任した場合、代理人弁護士のみ出頭することも可能です。

Q.心情意見のみしたいのですが、被害者参加をしなければいけませんか。
A.被害者等(被害者本人・法定代理人、被害者死亡の場合の配偶者・直系親族・兄弟姉妹)の心情意見の陳述(刑訴法292の2)については、被害者参加をしなくても可能です。
ただ、当事務所では、効果的な心情意見を実施するためには、事前に刑事記録をしっかりと検討したうえで、参加人の立場で被告人質問や証人尋問を経る必要があると考えています。

Q.心情意見の陳述はどのように行うのですか。
A.原則として事前に作成した書面を読み上げていただく方法で行います。

Q.被告人や傍聴人がいる法廷で自分で心情意見を読み上げるのは気が引けますし、被告人に逆恨みされたり仕返しをされないか心配です。
A.公判廷で被告人と顔を合わせたくない場合、心情意見は裁判所の許可を得て書面を提出して意見陳述に変えることもできますし(刑訴法292条の2Ⅶ、Ⅷ)、被告人や傍聴人から見えないように遮蔽措置を講じてもらうことや、裁判所内の別室からビデオリンク方式(テレビ電話)で実施することもできます(刑訴法157条の5、同6)。

Q.被告人や証人への質問や意見陳述(被害者論告)を自分でうまくできる自信がないのですが。
A.当事務所にご依頼いただいた場合、これらは弁護士が行います。詳しくは、下の「当事務所のお手伝いの内容」をご覧ください。

Q.公益の代表者たる検察官が適正に証拠申請、証人尋問や被告人質問、論告・求刑をしてくれると思うので、わざわざ被害者参加人としてこれらをする必要はないと思っているのですが。
A.被害者側代理人の立場から見れば、大変残念ながら、日ごろ故意犯である凶悪・粗暴犯や特殊知能犯を相手としている検察官にとって、「日常的な」過失運転致死傷罪は刑事事件の中でも軽くみられてしまい、とおり一辺倒の尋問や論告で終わらせる検察官も中にはまだまだ見受けられることが現実です(特に地方に行くほどまだまだ顕著と考えています)。
また、「証拠の厳選」という近時の刑事訴訟法の原則に囚われ、遺族や被害者の立場を超えても、なおも被告人の刑責を問うために必要だと思われる証拠の申請をしていないことさえも稀に見られます。
さらにいえば、刑事裁判に被害者や遺族が実際に参加された際の法廷内の緊張感はやはり違うものがあると感じます。
このような検察官の立証活動をある意味「監視」し、刑事裁判関係者に一定の緊張感をもって臨んでもらうためにも、被害者参加は必要であると考えています。

Q.刑事裁判は過去の判例にしたがうだけの単なる儀式に過ぎず、結局のところ被告人の量刑に影響はなく参加しても意味がないのではないでしょうか。
A.そんなことは決してございません。
被害者参加をしていただき、心情意見でお話ししていただいた内容は裁判官の心証に影響を与えるのは間違いないですし、最近では判決書の量刑理由でその旨を明示する傾向になってきています。
詳しくは、以下の「当事務所が被害者参加をお勧めする理由です」の「1 判決で評価され、被告人の量刑に影響します」の実際の判決文をご覧ください。

Q.特に被告人を重く処罰してもらいたいと思っていないので、参加しなくてもいいですか。
A.被告人が公判廷でどのような態度や言動を行うかわかりませんし、保身のための嘘を言うことも考えられます。
そういった場合に被害者参加をしていれば、態度や嘘を是正する措置を講じることが可能です。
また、そういった不誠実な態度や言動をしないよう監視するためにも被害者参加をする意味はあると考えています。

Q.遠方の法廷に出頭するための旅費や宿泊費の負担が大きいのですが。
A.所定の交通費や宿泊費が支給されます(詳しくは下の参加のお勧めの5をご覧ください)。


当事務所が被害者参加をされることをお勧めする理由です


1 判決で評価され、被告人の量刑に影響します

以下は、実際に被害者参加をした際の判決(量刑)理由の一例を抜粋したものですが、このように被害者参加をし、心情意見等をしていただいた場合、判決理由中にも特記され被告人の量刑判断の事情として考慮されます(ただし、裁判官によります)。

『その遺族である妻が、公判廷で、一家の支柱である夫を突然奪われ、子どもとともに取り残されたという辛い心情を述べるとともに、被告人に対して大変厳しい処罰感情を表明しているのは当然である。』

『被害者の長男は、老後の静かな生活を奪われた被害者の無念を思いやり、また、遺族を代表し、一家の妻であり母であった被告人を突如失ったことの悲しみや悔しさを述べた上で、被告人に対する厳しい処罰感情を示しているが、以上のような事故態様や被害結果からすれば当然であり、これも適正に評価されなければならない。』

『そして、本件事故により突然被害者を失うこととなった遺族らの悲しみの深さや精神的苦痛の大きさも、意見陳述に顕著なところである。』

『大切な家族を失った遺族らの被害感情は厳しく、いまだ誠実な謝罪等の慰謝の措置を講じたとは言い難い被告人の厳罰を求めるのも十分理解できる』

被害者参加をされ、被告人質問をし心情意見を述べていただいた結果は裁判官の心証に影響を与えることは至極当然のことですが、このように、判決書でもその事実が記載され、被告人の量刑の一資料として考慮したことが明示的に示されます。

被害者参加は、無念や苦しみの想いを残してこの世を去らなければならなかったかけがえのない人に対し、残された方々がしてあげられる大切なことの一つではないかと当事務所では考えています。

2 裁判官や加害者の面前で、直接、被害感情を伝えることが出来ます。

被害者参加をしない場合、悲惨な交通事故により不幸のどん底に叩き落されてしまった被害者の方々の辛さや苦しみ無念の思いなどの被害者感情や、加害者への激しい怒りや憎しみなどの処罰感情は、被害者の方々が事前に、警察官や検察官に対して供述した供述調書が公判に提出されるだけです。
裁判官は、調書化された書面だけを見て、被害者の方々の思いを淡々と判決に記すだけです。
裁判官にとっても、きちんと整理された供述調書だけを見るより、実際に被害者やその遺族らの
傍聴さえもしなければ、加害者への社会的制裁である刑事裁判は、被害者の方々の知らないところで進み終わっていきます。
また、公判を傍聴人としての立場で傍聴したとしても、公判廷で発言することは許されません。
今後、加害者が自主的に謝罪等に現れない限り、刑事裁判の場が加害者と顔を合わせる最後の機会になるかもしれません。
公判廷で初めて、かけがえのない大切な家族の命を奪った加害者を見たという方も少なくありません。

しかし、被害者参加をして、実際に交通事故により絶望の淵に立たされた被害者や遺族の方々が、その苦しみや辛さを率直に語り、裁判官に伝えることで、より重い刑を被告人に科すことが可能になります。
また、自らの軽率な不注意で、被害者や遺族の方々の生活や人生をめちゃめちゃにしたにもかかわらず、被告人は事故後釈放され、公判でも執行猶予判決を得たら、事故前と何ら変わらない日常生活を送ります。
そのような被告人に少しでも人の心があり、実際に公判で車いす生活を送る被害者の変わり果てた姿や遺族の方々の悲痛な思いを目の当たりにすれば、真の意味での罪の意識や後悔、反省の気持ちが芽生え、被害者の方々への贖罪の日々を送り、二度と悲惨な交通事故を起こさない、強い気持ちが産まれるかもしれません。

このように、裁判官や加害者の面前で、その想いを余すことなく伝えることで、亡くなった被害者の無念の思いや遺族の方々の苦しみはいくばくか和らぐかもしれません。


3 早期に刑事記録の閲覧謄写が可能になり、加害者の嘘や矛盾を公判で是正できます。


捜査上の秘密を守る観点から、事故の詳しい状況や加害者の具体的な供述内容は、捜査段階では被害者側に詳細に明らかされることはありません。
そして、被害者参加をしない場合、事故の詳細が記載された実況見分調書や加害者や目撃者などの供述内容が記載された供述調書などの刑事記録が被害者側に開示されるのは、原則として、第1回目の公判手続が終了した後に、裁判所に開示請求をかけてからになります。
加害者が事故の状況を認めている認め事件の交通事故の公判手続では、被害者参加をしない場合、公判期日は1回で終了します。
すなわち、刑事記録が公開され、被害者側に被告人が嘘をついていることが判明しても、既に公判期日は終了してしまいますので、嘘の供述を基にした判決が下ってしまいます。

しかし、被害者参加をすれば、起訴後第1回公判期日の前に、刑事記録の閲覧・謄写が可能になり(参考・最高検企第436号・平成26年10月21日、名古屋地検では記録の謄写を認める取り扱いをしています。)、公判期日前に刑事記録を十分検討ができ、公判での被告人や証人の供述に矛盾や嘘があれば、被告人質問や証人尋問でその嘘を糺すことができますし、刑事記録の記載内容や公判廷での被告人らの供述内容を十分に踏まえた、非常に効果的な心情意見の陳述が可能になります。

4 より実効的で具体的な事実の主張が可能になります。

残念ながら、刑法犯の中でも軽い過失犯である過失運転致死傷罪の公判では、被告人を糾弾するはずの検察官も、とおり一辺倒な被告人質問や証人尋問、論告に終始し、具体的事件により即した効果的な質問や論告は行われません。
そこで、被害者参加人が、より事実に即した効果的な質問や意見陳述を行うことで、被告人の嘘や矛盾が是正され、より真実に即した公正な判決が期待できます。
また、被害者参加をし、被告人質問や意見陳述を行うことで、検察官にも緊張感を与え、より実効的な質問や論告をしてもらえるとの効果もあるのではないかと考えています。


5 生前の被害者を悼み、今一度しっかりと心に刻んでいただく機会になります。


当事務所では、交通事故で大切な家族を亡くされた遺族の方に、意見陳述をしていただく際、生前の被害者の方の人となりを詳しくお聞ききし、それを書面化するお手伝いをいたしますが、その過程を通じて、遺族の方々の記憶が鮮明なうちに、ご家族や親族の皆様で、今一度被害者との思い出や人となりを話し合っていただきます。
当事務所では、被害者参加していただくことをお勧めする大きな理由は、実はこの点にあると考えています。

人の記憶は残酷で、被害者の方との思い出はどんどん忘れ去られてしまいます。
弁護士丹羽は、不慮の事故で亡くなられた方にとって最も辛いことは、生きていた証が失われてしまうこと、すなわち、自分のことを忘れられてしまうことだと思っています。
事故直後は、葬儀や各種手続に追われ、ゆっくりと故人を偲ぶ時間はないかもしれません。
事故からある程度時が経過し、生活に少しの落ち着きが戻ってきた時点で、心情に関する意見陳述書案を作成していただき、もう一度、ご家族の皆様で被害者の方の思い出や人となりを残さず語り合い、忘れていたことを思い出し、再び大切な方と過ごした幸せな日々を胸に刻み込んでいただくことができるいい機会になるのではと考えています。
そして、その遺族の方々の大切な人への想いは「心情に関する意見書」として、一つの形になりずっと残っていくことになります。

弁護士丹羽が参加人代理人として作成しました実際の「心情に関する意見書」についてはこちらをご覧ください。心情意見陳述書

6 日当及び交通費等が支払われます。

被害者参加人として、刑事公判期日に出頭された場合、裁判所を通じて法テラス(国費)から日当と交通費、宿泊費が支払われます。
そのため、被害者参加はせず傍聴人として公判を見届けたいという方であっても、被害者参加をすれば日当等が支払われるので、被告人の公判に出席する際の経済的な負担を減らすことができます。
なお、被害者参加をした場合であっても、希望しなければ心情意見の陳述等をしていただく必要はありませんが、公判の当事者として法廷内で検察官と並んで着席いただき、出頭可能な公判期日の日程を調整していただくことになります。

令和5年3月現在、出頭日当は1回の期日あたり1,700円、交通費は最も経済的な経路・交通手段での公共交通機関の実費(航空機の場合、領収証と半券が必要です)、自家用車や徒歩の場合は1Kmあたり37円が支払われます。
また、公判期日前日もしくは当日に宿泊が必要な場合、1泊7,800円もしくは8,700円が支払われます。
詳しくはこちらの法テラスのサイトをご覧いただくか、こちらの実際の裁判所から配布されるお知らせ、請求書類及び記載例をご覧ください。

当事務所での被害者参加へのお手伝いの内容

当事務所では、被害者参加をしていただくことになった場合、被害者参加人代理人として以下のようなお手伝いをしています。


1 検察官や裁判所との打合わせや刑事記録の謄写などの準備


起訴されてから第1回公判期日までの時間は長くても2か月程度しかありません。
当事務所では代理人として、その限られた時間の中で、被害者参加人の方々の予定を踏まえた第1回公判期日の指定、刑事記録の謄写、検察官との主張立証予定の調整、裁判所との打ち合わせなどを行います。
特に、当事務所では、通常の認め事件では1回の公判期日ですべての手続が終了してしまうため、効果的な心情意見や弁論を行うために、第1回公判期日では最長でも被告人質問までにとどめ、続行期日を指定してもらい第2回公判期日で、証人尋問・被告人質問の結果を踏まえた心情意見の陳述や弁論を行うことを要望しています。
また、当事務所では、弁護士丹羽が、証人尋問や被告人質問を行いますが、その質問案を事前に作成し、検察官にこれを開示し、検察官に聞いてもらいたい事項と被害者参加人から聞く事項が重複しないよう調整します。
そして、裁判所とは、検察官を通じて、参加されないご親族で傍聴を希望する方に特別傍聴席の設置を依頼し、また、遺影などを持ち込む際にはその許可を求めたりします。


2 心情に関する意見書の作成


当事務所では、心情に関する意見は直接参加人の皆様にお願いしており、参加人の方は事前に作成した心情に関する意見書を裁判所で読み上げていただきます。
当事務所ではその心情意見書の作成を行います。
ただ、その骨子や意見書案は、箇条書きでもなんでも結構ですが、参加人の皆様にご作成いただいています。
心情に関する意見書の構成ですが、以下にしたがってご作成いただいています。

なお、当事務所では、この時作成した心情意見書は民事賠償でもそのまま「陳述書」として使うことになりますが、事故直後の苦しみや辛さ等の感情や記憶が新鮮なうちに作成した心情意見書は、民事での慰謝料算定に大きな効果を発揮するという副次的な効果もございます。

【心情に関する意見陳述の一般的な構成】
1 被害者の生い立ち及び人となり
2 事故発生時の状況及び病院等での様子
3 事故後の被害者家族の状況・様子
4 犯情事実
(1) 責任の重大性
(2) 事故態様の悪質性
(3) 結果の凄惨性
(4) 被害者に落ち度がないこと
4 処罰・被害感情
(1) 事故直後の加害者の態度
(2) 加害者の反省・謝罪・賠償がないこと
(3) 被害者の無念さ、遺族の辛さ・悔しさ・悲しみ
(4) 加害者に対する感情
実際に作成したものがこちらになります。心情意見陳述書


3 被告人質問案と証人尋問案の作成と検察官との役割分担


被告人質問や証人尋問は、法律的な専門的観点から弁護士丹羽が行います。
検察官の質問等は比較的定型的で簡潔ですので、具体的事実に即した実効的な質問案や、被害者側にしかわからない質問案を事前に作成し、検察官に開示し、検察官と協議を重ね、必要な質問を絞り込み、役割分担を決めて、効果的で実践的な質問等を行います。
専門家向けになりますが、検察官には主に罪体事実や犯情事実を聞いてもらい、代理人からは一般情状事実関係を中心に、検察官からは聞き辛い罪体・犯情事実関係を質問しています。

また、弁護士丹羽が特に気を付けている点ですが、後に控える民事賠償での過失割合や示談交渉に影響する事実を事前に想定し、被告人の罪責や量刑に影響を与える事項に対する質問を大前提としたうえで、質問内容を工夫し、被告人の言質を取っておくことで結果的に後の民事賠償を有利に進められます。
この点は、民事賠償の代理人を被害者参加代理人とすることの大きな利点であると考えています。


4 事実又は法律の適用に関する意見書(被害者論告)の作成


公判の最後に、被害者参加人も事実関係や法律の適用(処断刑など)についての意見を述べることが出来ますが(被害者論告・求刑)、法律的な専門的な事項に関わるので、当事務所では弁護士丹羽が行っています。
主に以下の項目にしたがって、事実又は法律の適用に関する意見書を作成しています。
実際に作成した意見書はこちらです。弁論要旨

1 犯情事実関係
 ①犯行に至る経緯、犯行の動機・目的、社会的背景事情
 ②計画性、偶発性
 ③犯行の手段・方法・態様
 ④結果の程度
 ⑤被害回復の有無
 ⑥犯罪直後の言動・犯行後の状況
 ⑦社会に対する影響
2 一般情状事実関係
 ①被告人の年齢、学歴、生活歴、職業など
 ②監督者の有無
 ③前科・前歴
 ④反省の有無・程度
 ⑤謝罪意思と被害弁償
 ⑥解雇・報道等社会的制裁の有無
 ⑦再犯の可能性など


当事務所では、被害者参加代理については原則として費用をいただいておりません


被害者参加と併せて、加害者への損害賠償請求事件(民事事件)を委任いただく場合、当事務所では、原則として被害者参加の費用は特にいただいておりません。
ただし、民事事件を委任されない場合、22万円をいただきます。
また、証拠収集や出頭のための交通費等の実費は必要です。
さらに、追加参加人1名あたり5万5000円、公判期日が判決期日を含め4回以上にわたる場合1回あたり日当として2万2000円を別途申し受けます(民事事件を委任いただいた場合は、民事賠償金から差し引かせていただくので手出しは不要です)。


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