被害者側交通事故専門弁護士によるブログ
医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース
交通事故人身事故賠償請求実務においては、自賠責保険での後遺障害等級認定の場面はもちろんのこと、医師の先生方に作成いただく診断書の記載内容は、症状内容を裏付ける証拠として極めて重要です。
特に、自賠責保険での後遺障害等級認定場面では、後遺障害診断書に記載いただいていない診断名や症状は発症していないものとみなされ、後遺障害等級の判断対象にはなりません。
そのため、交通事故賠償実務に携わる弁護士として、後遺障害等級申請(自賠責保険に対する被害者請求)の場面で、依頼者が訴えている症状及びこれに対する診断名が後遺障害診断書に漏れなく記載されているかは、最も初歩的かつ重要な注意点になります。
他方、当初から後遺障害診断書を始めとした診断書類に十分な記載がなされていないことは頻繁に見られます。
多くは、上記のとおりの傷病名及び自覚症状の記載漏れ、その他にも関節機能障害が問題になる場合の可動域の測定漏れ、視力・聴力・嗅覚等の検査結果欄や醜状障害欄の記載漏れなどです。
その場合、当事務所では自賠責保険に提出する前に後遺障害診断書を事前にチェックし、漏れがあれば医師の先生に修正をお願いすることになり、大多数の医師の先生は、修正をお願いした内容がそれまでの診断内容と整合するとご判断いただいた場合には、全く問題なく修正に応じていただいております。
また、自賠責保険に後遺障害申請後に、自賠責保険や損害調査を行う自賠責損害調査事務所から直接、後遺障害診断書の修正指示がなされる場合もあります。
このように、自賠責後遺障害診断書に医師の先生から修正や加筆をいただくことは、一般的に行われており、自賠責損害調査事務所自体も認めています。
弁護士丹羽としましても、診断書の作成権限は医師の先生にしか認められない専権事項ですし、何より大変ご多忙の折に本業である治療行為とは直接かかわらない書類作成という、とても骨の折れる面倒な作業をお願いするのですから、このようなお願いをする際には、例えば以下のような文面をもって医師の先生方の専権事項を侵さぬよう細心の注意を払ってきたつもりではございました。
なお当然のことながら、医師の先生が診察で確認していないような内容を追記いただくのは、虚偽記載を促すことになり絶対にしてはならないことです。
「患者様は事故当初から現在においても●の症状を自覚しているとのことですが、先生におかれましてもそのような事実をご確認いただいておりましたら、追記をお願い申し上げます。」
しかし、近時、例えば名古屋市内のあるクリニックの先生から、弁護士丹羽からの症状の追記のお願いに対し、「医師に対する越権行為であり、このようなことは前代未聞だ!」などと激怒され、原本をお預けしたまま何ら連絡なくそのまま2か月ほど放置されてしまったケースや、同じく名古屋市内の総合病院ではホームページ上に「一度発行した文書への追記・訂正はお受けできません。」と明記されるなど、診断書の追記や修正に応じていただけないケースが増えて参りました。
医師の先生方におかれましては、診断書や意見書作成など交通事故賠償実務の場面では、日ごろ大変ご多忙にもかかわらず多大なお手数とお手間をおかけしているところで誠に申し訳なく存じております。
ただ、交通事故被害を受けた患者様やその代理人である我々弁護士にとっても、診断書の記載内容は、損害の公正かつ適正な回復のために最も基本的で、かつ、その一文が損害を大きく左右する極めて重要なものであるという点に改めてご高配いただければと存じております。
他方、我々弁護士としても、医師の先生方には敬意をもってそのご負担に十分配慮し、一方的に診断書の追記をお願いしたり、礼を失した態度をとることは厳に慎まねばならないことを痛感しております。
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