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自転車や歩行者が事故に遭い、被害者側にも過失がある場合、相手方加害者の人身及び物的損害を過失割合の範囲で賠償する責任を負います。
特に相手方加害者も人身事故を負った場合や、高額な自動車が損傷した場合などでは、加害者に対する賠償額が数百万円から数千万円まで増大する恐れもあります(自転車側に1億円を超える賠償責任を負わされた判例も出てきています)。
自転車は歩行者と比べ、無過失と判断される場面が限定されますので、自転車で自動車による被害事故に遭った場合には、もれなく加害者の自動車の修理費の請求が来るものと思っていただいて良いかと存じます。

自転車もしくは歩行者が被害者の場合、加害者に対する賠償は個人賠償責任保険・共済(日常賠償責任保険とも呼ばれます、以下共済も含めて「個人賠償責任保険」といいます。)で支払われることになります。

個人賠償責任保険は、自動車保険、火災・家財保険、傷害保険、医療・生命保険、その他クレジットカードの保険に特約として付帯されていることが多く、また、契約者だけでなくその同居の親族や別居中の未婚の子にも適用される場合があります。

個人賠償責任保険は、交通事故に限らず契約者やそのご家族が日常生活上他人に損害を与えた場合に広く適用される損害保険で、特に自転車事故で他人にケガを負わせた場合など人損・物損を問わず損害額の高額化が進んでいる一方で、保険料も年間数千円とさほど高額ではないので、一家に一つは必ず加入しておくべき保険です。

自動車の任意保険については入って当然、任意無保険車は怖くて運転できないと思っている方がほとんどだと思いますが、意外に自転車の保険については関心のない方も多く見られます。
日常的に交通事故を扱う者としては、自動車と同様に個人賠償責任保険無加入の自転車には、怖くて到底乗れません。

名古屋市など自転車の個人賠償責任保険加入が義務付けられている自治体もあるように、特に自転車に乗られる方は、ご自身が加害事故を起こした場合だけでなく、ご自身が被害に遭った場合に備えて、必ず個人賠償責任保険には加入していただければと存じております。

ただ、個人賠償責任保険は付帯している保険の範囲が広いため、重複して加入していることもあります。
個人賠償責任保険は保険限度額や被保険範囲が広いものに一つ加入しておけば良いので、一家に必ず一つは加入しているか、また重複していないかをこの機会に確認いただければ幸いです。


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